虐待研修報告
2020-02-03
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先週、松本児童相談所の
栗幅健晴さんによる
虐待研修がありました。
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まず、お話の中から
子どもの権利について
4つの柱があり
「生きる・守られる・育つ・参加する」
権利があることを再確認しました。
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児童虐待防止法が
令和2年から新たに
児童の親権を行う者は、
児童のしつけに際して
体罰を加えることその他
~略~
監護及び教育に必要な範囲を
超える行為により
当該児童を懲戒してはならず…
と下線部分が変更となりました。
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虐待の定義はついて
松本児童相談所の栗幅さんは
“あくまでも虐待の定義は
子ども側の定義で親の意図とは無関係。
子どもにとって有害な行為と
あれば虐待なのです”
と教えてくれました。
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児童虐待の要因には、
「保護者側の要因・養育環境の要因
・子ども側の要因」があり
子どもの要因の一つとして
障害を持っていることで
育てにくさを感じ
家庭内でその悩みを抱え込んでしまい
虐待に繋がっていることも
あるということが分かりました。
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事業者が
虐待防止に努められることは
早期発見と通告の義務であり
こどもプラスとしてできることは
虐待を未然に防ぐために
保護者の困りごとに、いち早く気付き
お子さんの子育ての悩みに寄り添い
ながら一緒に解決していくこと
また、困った時にはそれぞれの機関へと
繋げていくことが大切だと
学ばせていただきました。
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ありがとうございました!
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