虐待研修報告

2020-02-03

先週、松本児童相談所の

栗幅健晴さんによる

虐待研修がありました。

まず、お話の中から

子どもの権利について

4つの柱があり

「生きる・守られる・育つ・参加する」

権利があることを再確認しました。

児童虐待防止法が

令和2年から新たに

児童の親権を行う者は、

児童のしつけに際して

体罰を加えることその他

~略~

監護及び教育に必要な範囲を

超える行為により

当該児童を懲戒してはならず…

と下線部分が変更となりました。

虐待の定義はついて

松本児童相談所の栗幅さんは

“あくまでも虐待の定義は

子ども側の定義で親の意図とは無関係。

子どもにとって有害な行為と

あれば虐待なのです”

と教えてくれました。

児童虐待の要因には、

「保護者側の要因養育環境の要因

子ども側の要因」があり

子どもの要因の一つとして

障害を持っていることで

育てにくさを感じ

家庭内でその悩みを抱え込んでしまい

虐待に繋がっていることも

あるということが分かりました。

事業者が

虐待防止に努められることは

早期発見通告の義務であり

こどもプラスとしてできることは

虐待を未然に防ぐために

保護者の困りごとに、いち早く気付き

お子さんの子育ての悩みに寄り添い

ながら一緒に解決していくこと

また、困った時にはそれぞれの機関へと

繋げていくことが大切だと

学ばせていただきました。

ありがとうございました!

 

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